2012年11月30日金曜日

ミニカーのシートベルトは必要でしょう

 ネットのニュース記事を見ていて驚愕なことに気付きました。 一時期、原付免許で乗れる四輪車という乗り物が話題となっていました。 現在は、普通免許がないと乗れない、50ccの一人乗り自動車のことです。 ミニカーと呼んでいるそうです。おもちゃと混同しそうな名称ですが。
 ニュース記事は、トヨタが小型車に力を入れるという記事です。 トヨタは軽自動車の販売はしていません。 ところが、関連企業からミニカーは販売していると説明しています。 今回のニュースは、ミニカーと軽自動車の間の超小型自動車に力を入れるという記事でした。 軽自動車が省エネ、省スペースや経費削減の効果から販売を伸ばしています。 そういう観点から、2人乗り程度の用途や高齢者用をイメージした戦略の様です。
 でも、驚愕した話はこのニュースの内容ではありませんでした。 トヨタも販売しているミニカーに法律が対応できていないことに気付いたからでした。 当初、ミニカーが原付自転車の規格であったことから、原付免許で乗れました。 安全性の問題から、今は法令改正で普通車の免許が必要となっています。 しかし、その法令変更は、まったくの付け焼刃の対応となっているのです。
 分かった問題点は、ミニカー規格の四輪車は、安全ベルト着用の義務が無いということです。 どうしても納得できないので、どうしてそうなったかを調べてみました。 その理由というのが、驚愕の事実だったのです。
 ミニカー運転の資格を普通免許とする為に、道路交通法では50cc以下で3輪以上の自動車にミニカーという車格を設定をしました。 ところが、自動車の車格を決めるのは、道路運送車両法です。 こちらは、エンジン出力のみで設定しているので原付自転車という位置づけのままでした。 でも、これだけではシートベルト着用が不要という理由にはなりません。 ここに法の不備が存在したのです。
 シートベルト着用義務は、道路交通法第71条の三に規定されています。 ところが、シートベルトが必要とされる車格は、なんと道路運送車両法を引用していたのです。 つまり、道路交通法でミニカーは普通車運転の資格が必要と自らを改定した。 しかし、シートベルトの部分のみそういう事由を無視している他の法律を引用していたのです。 しかも、そういう不整合に気付いていない様です。 だから、必要なはずの法の網に掛からなくなっているのです。
 ここで少し説明を追加しておきましょう。 道路交通法では、ミニカーは普通車と同じなので公道を時速60kmまで出すことが出来ます。 小さな車体で普通車と同じ速度が出せるのです。 また、普通車より小さな車格ですので、衝突時の衝撃も普通車より大きいに決まっています。 だから、ミニカーに乗車する時にシートベルトの着用の要否を議論する事自体、在り得ないはずなのです。 ミニカーには、普通車以上にシートベルト着用の必要性があるのです。 単に、法律に不備があるだけなのです。
 過去に、原付自転車はヘルメット着用が不要でした。 それで、頭部打撲による死者が沢山でました。 その結果、法律が改正されてヘルメットの着用が義務化されました。 同じ様にミニカーの死者が出るまで放置されるのでしょうか。 驚愕と感じませんか?!?

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