2017年3月17日金曜日

18歳から「準中型」新設=トラック業界、若年層就業に期待―改正道交法

 道路交通法の改正が施行されました。高齢者運転手を助ける制度がスタートしたと話題になっていますが、こちらはもう一つの話題です。準中型免許が新設されたというのです。
 よく見てみるととんでもなく分かり難くなっていることがわかります。H19年に中型が新設されて、それまでの普通免許が限定中型となった。つまり、普通、限定中型、中型、大型の4種類です。今回準中型が出来たら、普通、限定準中型、準中型、限定中型、中型、大型の6種類となります。元々、普通と大型の2種類だったのに、その3倍です。
 ネットで検索すると一部の混乱が出ている様子がわかります。その理由は明確です。免許で運転できるタイプは増えたのですが、タイプには、車両総重量最大積載重量と、また二つのパラメータがあるからです。
 新設された準中型は、車両総重量が7.5t未満、最大積載重量は4.5t未満です。詳しく解説されているというサイトを最初に見付けたのでですが。最大積載重量4.5t未満の説明が漏れていました
 既に持っている免許の区分は変わらないので問題は無いのですが。新に取得する免許に関しては、運転できる区分をしっかりと理解しておく必要があります。
 また、ネットで検索すると今回の改正でさらなる混乱が生まれていることがわかります。中型自動車と普通自動車の間の準中型自動車が出来たと間違った情報が出ています。運転免許制度上の区分道路運送車両法上の区分とはまったく違います。
 道路運送車両法上の区分を並べるとこうなります。軽自動車、小型自動車、普通自動車、小型/大型特殊自動車です。つまり、準中型、中型、大型の免許で運転が許される自動車は全て普通自動車。中型自動車とか準中型の自動車というものは存在しないのです。免許によって運転できる自動車の要件というだけなのです。
 また、第2種免許も分かり分かり難くなりました。新設された準中型免許には、第2種免許がありません。第2種免許は、旅客運送の為の運転者の資格となります。普通免許と準中型免許の乗員制限が共に10人だから不要との判断の様です。しかし、そこでややっこしい事態が出てきます。
 3.5t以上5t未満の車両で10人以下の乗員で旅客運送をする場合です。車両は準中型免許で良い。人員は第2種普通免許で良い。条件は、準中型第2種免許に該当するのに、出来た免許は、5t限定中型の第二種免許となるそうです。元々普通免許を持っている方で、第1種の方は限定準中型に移行、第2種は限定中型に移行。第2種については、昔の普通からの限定と同じ名称なので、限定の種類を分けないといけないのです。
 ややっこしいので、少し分解して説明します。第1種の場合、昔の普通免許の方は、8t限定中型、直前の普通免許の方は、5t限定準中型となり、前者を限定中型第1種免許、後者を限定準中型第1種免許と呼びます。第2種の場合は、昔の普通免許の方は、8t限定中型、直前の普通免許の方は、5t限定中型となるり、前者は限定中型第2種免許、後者を5t限定中型第2種免許と呼ぶというのです。なんで、第1種と合わせて限定準中型の第二種免許にしないんでしようかね。不思議だと思いませんか。
 今回の改正が、トラック運送業界からの強い要望で実現したもの。だから、旅客運送への配慮は無いのは仕方がないかもしれません。しかし、あまりにもトラック業界のみに特化した法律というものが感心できるとは思えません。

2017年3月10日金曜日

DVで接近禁止の父、長男の学校訪問は逆転無罪?!

 判決内容に驚いたのは私だけではないと思います。裁判官は判決文の中で、法律用語が不適切と言わずに、法律に記載しているストーカー行為の名称に拘ってストーカー行為ではないと述べたというのだ。
 犯人は、妻への暴力で妻と長男への接近禁止令が出ていた。その中、長男の通学時間帯に長男の学校を訪問したというのだ。一審は、当然の様に有罪だった。ところが、高裁判決で一転無罪となったというのだ。
 裁判長の発言がおかしい。藤井敏明裁判長の発言だ。『広辞苑で徘徊の意味が「どこともなく歩き回ること」とされていることなどを根拠に、同法の徘徊について「理由もなく子供の周辺をうろつく行為だ」と指摘。』と言ったそうだ。ニュース記事(Gooニュース)からの引用です。
 配偶者暴力防止・被害者保護法(DV防止法)の違反に問われています。同法で接近禁止令に反して接近する行為を「はいかい」と記述している。今回の接近行為は「徘徊」に該当しないので、令で禁止された接近では無いという主張らしい。法が禁じる行為を法が示す用語と合っていないから違法ではないといっているのだ。
 三権分立の原則から言えばこういう論法となる。立法府が作成した法律条文がおかしい。しかし、司法はその条文に責任を持たない。だから、司法は条文通りに判決を下せばよい。そう言いたいのだろうか。いい加減にしてほしい。
 法律は、法の趣旨というものがある。当然、法律条文に記載が無いことは、罰することはできない。しかし、記載があって、文言が類推できる時に、当然の様に有罪の判決は下すことができる。
 DV防止法の前文にその目的が記載されている。「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図る」と。その目的の為に接近禁止令が出された。接近した事が問題で、その行為が徘徊にあたるかどうかは問題ではないはずだ。そういう事が分からない人が高等裁判所の裁判官だということなのだ。
 この判決そのものが忌まわしい事件だ

安倍晋三氏が亡くなった本当の理由

 選挙応援で奈良市で演説中の 安倍晋三 氏が暴漢の銃撃に倒れて亡くなりました。 ご冥福をお祈り致します 。私自身は、安倍氏を応援してはいませんが、立派な政治家であったと思います。 (NHKの報道です)  今回の事件で、 救助の方法と報道 に相当な違和感を覚えました。犯人がどうのこ...